不動産とは

 

 
不動産(ふどうさん、英: immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない。
 
 
また法律上,動産に対立する概念である。不動産を定義して,民法は,土地およびその定著物という(86条1項)。土地の定著物とは土地にくっついているという意味であり,単に置かれているにすぎないとみられるもの,たとえば,仮小屋,仮植えの植物,石灯籠などは,別物たる独立の動産である。定著物には分類して3種類のものが考えられる。
それ自体独立の不動産であるもの(建物,〈立木ニ関スル法律〉による登記を経た立木(りゆうぼく)など)。

賃貸住宅

 

 

賃貸住宅(ちんたいじゅうたく)とは、賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした居住用建物全般を指す。

 

賃貸住宅は大別して以下の分類がある。

新築時から貸し出し目的で建築されるもの。住宅を購入した後に経済的な理由で手放した物件を新たな購入者が直接住まうことをせずに家賃収入を得るために一定の要件で貸し出す建物。

購入後に転勤等で直接居住できず一定の期間だけ不動産業に仲介を依頼し第三者に貸し出す建物。

賃貸借

 

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。